外国で結婚後、日本向けに行う結婚手続き【前編】

こんにちは、Loxyです。

僕は国際結婚をしてます。僕は日本人で妻はアメリカ人。

自分の記録用、そして国際結婚を予定している方のお役に立てればと思い記事にしました。

今回は外国で結婚後、日本向けに行う手続き【前編】を書いてみました。

  • アメリカで国際結婚したけど、国内向けに何か手続きいるの?
  • 国際結婚後、国内向け手続きに何が必要?

な人向けに書きましたので、参考にしてみてください。

 

僕がアメリカ国内で結婚した時の様子は以下の記事参照。
↓↓↓ その時の手続きについて気になる方はこちらどうぞ ↓↓↓

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外国で結婚後、日本向けに行う結婚手続き【前編】

今回紹介するケースは以下のような感じです。

  • 日本人夫・アメリカ人妻
  • アメリカ国内で結婚
  • 日本への届出はまだ済んでいない(結婚後3ヶ月以上経過してる)

今回は日本で手続きを行う手順を書きました。日本で行っても、アメリカで行ってもやることは同じなはずです。

届出をアメリカの日本大使館に出すか、日本の各市町村の役所へ直接出すかの違いだと思うので「日本だと◯◯が必要で、アメリカだと◯◯は不要…」というものはないはずです。

また僕のパターンとは逆に「アメリカ人夫・日本人妻」でも同様だと思います。

 

婚姻届を提出するための必要書類

まずは必要なものリストです。続いて各詳細を説明してきます。

  1.  アメリカで結婚した際に発行された結婚証明証(marriage certificate)
  2.  ①の訳文
  3.  アメリカで結婚した際に発行された結婚許可証(marriage license)
  4.  ③の訳文
  5.  外国人配偶者のパスポートのコピー(公証人印付き)
  6. (日本人配偶者の戸籍謄本)
  7. (外国人配偶者の帰化証明証)
  8. (届出遅延の理由書)

①:アメリカで結婚した際に発行された結婚証明書 (Marriage Certificate)

結婚した州・市によって異なるかもしれないが、基本は原本を提出することになると思います。

コピーをして返却してもらえるので、一旦原本で持っていくと良いですね。

 

②:①の結婚証明書の訳文

自分で訳しても良いし、専門家にお願いしても良いです。自分で翻訳する場合は翻訳者として自分の名前を書けばOK。

「ここは訳さなくても…それくらいわかるだろ…」と思ってしまうような細かい部分も訳を付けてくれと言われます。やはり相手はお硬い日本の役所。面倒でも完全に訳をつけていきましょう。

さらに、外国人の署名って日本人みたいにしっかり書かないから解読困難。妻に見せても結構悩んでました。

 

③:アメリカで結婚した際に発行された結婚許可証(marriage license)

これも州・市によって異なるかもしれないが(というか他の州の事をよく知らない)、1.の結婚証明証のみでOKな場合もあると思います。

僕が結婚申請をしたバージニア州アレキサンドリア市では、一つの用紙で

  • Marriage Register(生年月日とか住所とか詳細に書く)
  • Marriage LicenseとMarriage Certificate

が一緒になってます。

敢えて①と③に分けて挙げましたが、正式にはこれ1枚で済むはずです。基本的に貰ったものは全部持っていくと良いですね。これらは全てコピーを取って最終的には返却してくれますので。

 

④:③の訳文

これは同じく③を日本語に訳したものです。

 

⑤妻(外国人配偶者)のパスポートのコピー(公証人印付き)

通常のコピーでなく、公証人印がついたコピーを提出します。公証人印付きとは、このコピーが正式なコピーであることを証明するものです。

アメリカで生活をしていた人ならわかると思いますが、公証人サービス(Notary Public)は、アメリカ国内の役所、銀行、郵便局(USPS)または、貨物運送会社のUPSなどで取得が可能です。

他にも個人でやっている場所もよくありますね。「公証人印付きでないとダメ!」かどうかは忘れてしまいましたが…。普通にパスポートコピーだけでも良いかもしれないです。

 

⑥:(日本人配偶者の戸籍謄本)

日本で住民票のある市町村の役所へ届出をする場合は不要です。そこは日本人同士の結婚と同じです。(住民票のない市町村の役所に提出する際は必要なのかな?)

アメリカ国内で日本大使館に届出をする際は必要です。

 

⑦(外国人配偶者の帰化証明証)

これは人によります。知人がアメリカ人と国際結婚しているのですが、彼の奥さんは移民アメリカ人なので必要だったそうです。

その奥さんのパスポートは出生地がアメリカ以外(彼女はタイ出身)ので、アメリカ国籍を証明するために「彼女が帰化していることを証明するCertificate of Naturalizationとその訳文」を付けて提出したそうです。

 

⑧(届出遅延の理由書)

日本の法律上?では、外国で結婚をした際に、3ヶ月以内に日本の役所へ届出をする必要があります。3ヶ月以内の人は特に必要ないですね。

 

外国で結婚後、日本向けに行う結婚手続き【前編】まとめ

今回は「外国で結婚後に日本向けに行う手続きの前編」を紹介してきました。

必要書類がばっちり揃っていれば困ることはありません。

日本も同じだと思いますが、公的な書類の文章や証明書には、とても難しい言葉が並べられています。

自分の訳文に不安がある人や、少しでも面倒を避けたい人は、専門家にお願いする方が良いかもしれません。

最後までお読みいただきありがとうございました。

素敵な国際結婚を!

 

後編はこちら↓

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