外国で結婚後、日本向けに行う結婚手続き【後編】

こんにちは、Loxyです。

僕は国際結婚をしてます。僕は日本人で妻はアメリカ人。

自分の記録用、そして国際結婚を予定している方のお役に立てればと思い記事にしました。

今回は外国で結婚後、日本向けに行う手続き【後編】を書いてみました。

  • アメリカで国際結婚したけど、国内向けに何か手続きいるの?
  • 国際結婚後、国内向け手続きに何が必要?

な人向けに書きましたので、参考にしてみてください。

 

前編の記事で、手続きの必要書類を確認しました。

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今回は実際に申請を行ってから、受理されるまでの流れを書いていきます

 

外国で結婚後、日本向けに行う結婚手続き【後編】

ちなみに今回は日本で手続きを行う場合を書いていきます。アメリカ国内で行う場合も手順は同じです。大使館か日本の市役所・区役所かの違いだけ。

婚姻届提出から受理までの流れ

  1. 婚姻届けに記入
  2. (遅延理由書に記入)
  3. 提出
  4. 受理

基本的には必要書類がしっかり揃っていれば、単純に役所・日本大使館に提出するだけです。正直特に困ることはないと思います。

日本人同士の結婚と違う点としては、婚姻届の扱いとして「報告的届出」というらしいです。と言っても呼び方が違うだけで何もかわりません。

「外国で結婚したので、日本でも登録してねー」って感じですね。

報告的届出の書き方

通常とは少しだけ書き方が違います。

  1. 外国人配偶者側の住所欄国と州と市・郡まで記載する。
    夫が外国人なら夫になる人の住所欄・妻が外国人なら妻になる人の住所欄へ。
  2. 外国人配偶者側の本籍は国名だけ
  3. 最下部の届出人は、日本人側だけ。
  4. 妻が外国人なら、妻の署名捺印は不要。空白でOK。
  5. 右ページ側の証人も全て空白でOK。

のように日本人同士の結婚より、書く量は少ないのかな?といった感じ。

 

また、僕もそうでしたが「外国で結婚をして3ヶ月以上経過」している人もいると思います。

基本的に外国で結婚したら3ヶ月以内の日本の役所(国外にいる人は日本大使館や領事館)に届けるのが決まりです。次に書いていきます。

3カ月以上経過してる人

3カ月以上経ってしまった人は、遅れてしまった理由書を併せて提出すればOKです。これが前回の記事で必要書類に書いた⑧届出遅延の理由書です。

この紙は役所(アメリカの場合は大使館とか領事館)の人に遅延している旨を伝えれば、用紙を用意してくれます。

アメリカ国内(大使館で)で手続きする場合は、在米日本大使館のHPから理由書のフォーマットをダウンロード出来ますので印刷して添えましょう
(2.届出の期限「遅延理由書を参照)

遅延理由…どこまで過ぎて大丈夫なの!?

論より証拠。255日遅れても、この紙一枚出せば全然いけちゃいました。経過した理由欄は①に丸すればOK。ほんと形式だけって感じですね。

 

書類提出後

あとは待つだけです。

市役所に届を提出し、その後外務省?だかに書類を上げて、承認されると市役所にまた降りてきて結婚が受理されるそうです。

日本人同士の結婚よりは少し時間がかかるかもしれません。僕は12月20日過ぎ位に出して、年明けの2週目くらいには戸籍に反映されていました。

僕は書類の不備など無かったので良かったですが、何か不足や不備があるとその分時間はかかってしまうと思います。(特に国外でやる場合)

 

外国で結婚後、日本向けに行う結婚手続き【後編】まとめ

以上が婚姻届提出から受理までの流れです。

きっと近年では国際結婚も増えてきているでしょうから、昔よりはスムーズに処理が行われると思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

素敵な国際結婚を!